1947-11-15 第1回国会 衆議院 農林委員会 第46号
ところでこの法律の對象となつております共濟目的竝びに共濟事故は、ただいま御指摘になりました第八十四條にありますように、蠶繭の減収に限られることになりますので、問題は繭減収の三十餘萬貫というものをどうするかということに相なるかと思うのであります。
ところでこの法律の對象となつております共濟目的竝びに共濟事故は、ただいま御指摘になりました第八十四條にありますように、蠶繭の減収に限られることになりますので、問題は繭減収の三十餘萬貫というものをどうするかということに相なるかと思うのであります。